自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?

失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
アルバイトは給付制限時間、受給中でもできますよ。ただし規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
8年7ヶ月勤めた会社をリストラされました。失業保険は100%、180日支払われるようですが、1日当りの金額はどれくらいになります?また、月毎に支払われるとの事ですが、この場合31日ですか?それとも土日を抜いた計算になりますか?同じような境遇になった方、教えて下さい。
会社都合ですから、7日間の給付制限ですぐに給付が開始されます。(自己都合の場合は3ヶ月)
給付額は、あなたの年齢や退職前6ヶ月の支給額より算出されますので、あなたの書き込みからは分かりません。
支給は28日毎です。
ちなみに支給期間中に職業訓練所に通うと、通い終わるまで同額の給付が受けられます。
失業給付金計算の対象給与額がどうなるのかわかりません。失業前の最後半年分が対象と聞きましたが、6割に減給した休業補償手当ても対象になりますか?
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
休業補償をもらっても、失業給付金の計算には入りません。
上記の例で言うと、120万となります。

でも、何で12万なのでしょうか?
会社が払ってくれてるならいいですが、計算式が間違えていますよ。
因みに休業手当(労基法26条)とは、
過去3か月の給与(交通費含)÷過去3か月の暦日数=日額
日額x勤務日数(土日祭日が休みなら平日の日数)x6割=休業手当
ですから、単純に1日1万の人が90日(過去3か月)の場合、日額は1万です。
たとえば今月が休業補償の対象なら、1万x18日(平日)x6割=10.8万円となります。
土日が多いと会社が特になり、従業員が損をする変な法律です。
しかし、民法第536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」で考えたら支払金額はかわりますが、一般的には労基法26条を使っています。
失業保険について。
7月末に退職して、ハローワークでの手続きを終え、待機期間7日の後、初回認定日を受け、現在9/4~12/3の制限期間中です。
日額4060円となっていますが、最初は何日分もらえるので
しょうか??
具体的に、いつからいつまで、もらえるのでしょうか??

初めて失業保険を受けとるので、わからないことばかりで…
自己都合退職者の初回給付は、28日分にはなりません。

既に書かれているように、制限期間が12/3まで、次回認定日が12/11ならば、12/11認定日に12/4~12/10の7日分のみ認定を受け、7日分が受給出来ます。

以降は28日周期になります。
10月24日、仕事の退職一週間前に車の運転中、信号待ちしてたところ追突され鞭打ちになりました


11月から失業保険をもらいながら就活する予定だったんですが、ハローワークに聞いたところ、病気やケガですぐに働けない場合は失業と認められないため完全に働けるようになるまで失業保険は受け取れないと言われました

7日ぶんの薬をもらえるので週1で通院して今のところ3回通院してます

損保ジャパンからの書類で5日以上通院すると6万円の保険金が出ると書いてますが、正直それだけでは生活していけないです

しかもその保険金を受け取れるのは通院が終わってからなのでしょうか?

5日以上では何回通院しても保険金額は変わらないのでしょうか?

なかなか痛みが引かないので今はただただ腹立たしいと同時に今後の生活に対して悩んでいます

もし良いアドバイスがあれば戴けないでしょうか

よろしくお願いいたします
所得がある人に対しては損害に対して補償があるはずですが、無職の場合は、交通費にいくらかかったや、領収書と、支給がうけれるはずだった金額を計算して請求するしかないです。ですが、後で支給されるものは支払いはしてくれないと思います。ぶつけた人の名前がわかるならお願いしてお金を前払いにしてもらうとか、保険会社に先にいくらか交通費だけでも支払いがほしいと交渉してみてはどうでしょう?
それでダメなら、無料弁護士が市役所などにいるので連絡されるのもいいですよ。
電話相談や初回30分無料のところもあります。法テラスというところでは無職ですと弁護料後払いの制度があったように記憶していますので一度いろいろ動いて見られたらどうでしょう?

ただ1週間に一度の通院が働きながらできない理由が他人には納得できない可能性があるかもしれません。病院も探せば土日でも通院できるととろもあるかもしれません。

経験者から言わせてもらうと、私は鞭打ちではもっと通院しましたが、首をひっぱたりする機械で治療しましたが、病院も適正か調べるのもよいかも。納得されていないならね。病院によって治療が違うことも少しならあると思います。

最後に保険会社と請求書にハンコ押した時点でもう請求はできなくなります。かるい鞭打ちならすぐ直ると思いますが、もともと首に持病があると悪化することもありますので、首の骨に異常がないなら直るのは早いはずですがね。
10対ゼロなら代車がでてるから交通費の心配はないはずなので、もし代車がないなら請求して、失業保険も直る見込みがあるのですぐ働けるに変更したほうがよさそうと思いますが?職安に行く時だけ首に巻いてるものは外しましょう。

あなたのけがは一般的にすぐに働ける部類に入りますので職安ですぐ働けると訂正したほうがよいかと思いますが。

後、失業者の貸付やっていたことがあるので職安に聞いてみたらどうでしょうか?大リストラ専用だか詳細は知りません違っていたらごめんなさい。聞くだけただ電話代はかかりますが、車があるなら直できいてみられたらいいですね。

医者からは全治どれだけか診断でているかと思いますが。

私が鞭打ちで通院したとき1月通いました。忘れたので、鞭打ちで検索されたら他の方の事故の情報があると思います。
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