失業保険を受給したら旦那の扶養には入れない?
現在妊娠6ヶ月、平成24年4月に出産予定です。現在仕事をしている最中なのですが
平成24年1月30日をもって退職することになりました。
(育児休暇を取って復帰するかor退職するか熟慮した結果、退職の道を選びました)


退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、
同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば4年間失業保険の支給を受けたいと
希望しています。

が、失業保険を受給したことによって年間103万の収入は越えてしまうので
主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか。



無知で申し訳ありませんが
退職後、どのような手続きを取るのがベストなのか日々悩んでおります。
アドバイスをお願い致します。
先日まで失業保険受給してました35週の妊婦です(^^)


さて、失業保険を受給中に扶養に入れるか否かはご主人の会社によります。
受給してても大丈夫とやう会社と(稀)

日額手当てが3500円以下なら大丈夫とゆう会社もあるみたいですが

ちなみにうちはだめでした。


いくらだろうが受給しているとゆう事実がある限り扶養は無理とのことで受給途中でどちらが得か判断して(国保や年金関係の支払金額)

受給を断念して扶養に入りました。



妊婦でしたら延長が可能ですので、働けるようになるまで延長手続きを行い求職活動できるようになったら受給手続きをなさっては?
その際ご主人の会社によりけりですが、扶養を外れなければならないかもしれませんが。


ちなみに産後八週間から手続きできますよー!
失業保険のことで、またまた質問です。

平成20年8月30日に、6年間勤めた会社を辞めて、職安の職業訓練を受講して、給付金も貰って、
平成21年3月16日から今の仕事してるんですが、今辞めたら失業保険ってもらえますか?
辞める理由は、人間関係がうまくいかず、心が折れそうで心療内科に行こうかな悩んでます、泣かずに仕事に行けたことがないんです。
あと兄の結婚で、家も出ていかないとダメみたいで。
もし辞めても、なるべく早く就職したいんで、失業保険関係ないかもしれないけど、貰えるか貰えないかで安心感が違うかなと。

長いし、説明へたですみません。
お願いします。
残念ですが・・・

>給付金も貰って、

とある通り、前の退職での受給資格で少しでも失業給付をもらってしまうと
その後は通算できないんです。なので、今回の退職では全くもらえないです。

ただ、失業給付に関係なく、あなたのその状態だと、一日も早く会社を
お辞めになった方がいいかと思います。
そして、また自分に合う職場を探しましょう! こればかりは縁ですから・・・
失業手当について質問です。

去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました

離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。

妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?

もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?

負担額は違うのでしょうか?

無知な私にどうか教えてください。
>妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?

A、求職活動ができれば貰えます

>国保と国民年金のままでいるのと、旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか

A、扶養の場合は健康保険の保険料は負担無し、年金も
第3号被保険者で、保険料の負担無しです

国保と国民年金はご存知の通りです

>負担額は違うのでしょうか?

A、上記の通り大きく違います

※雇用保険受給中は扶養に入れない場合があります
国民年金の免除・軽減手続きについて教えてください。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています


友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?

本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
まず3月末で退職をしているということですから、国民年金は平成24年4月分から支払いが生じます。

国民年金の免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切り、7月からみて前年の所得が審査対象となりますので、最初は平成24年4月~6月の申請をすることになり、平成22年の所得が審査対象となります。
注意したいのはこの期間の受付は平成24年7月末で締め切られることです。

そして次は平成24年7月~平成25年6月の申請を7月になってからしますが、こちらは平成23年の所得が審査対象となります。

さて失業保険の受給資格にこだわっているようですが、少々勘違いされているようです。
免除や若年者納付猶予の申請をすると前述のように前年の所得が問われるため、失業したばかりの方は承認を得ることが困難になるので、失業者の特例があります。その特例を受けるためには、失業者の証明として離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出するのですが、ご存知の通り雇用保険加入期間が失業給付の受給資格に達していなければこれらの発行はありません。その場合は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)の写しを提出すればよいのです。

それからご本人の所得だけではなく、結婚していれば配偶者(夫や妻)の所得も対象となりますし、免除申請では住民票の世帯主の所得も審査対象となりますから、失業者の特例を使っても必ず承認が得られるわけではありません。

とりあえずは受付をする住民票のある市区町村の国民年金担当課で、詳細の確認をされるようお勧めください。
その際には年金手帳と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)を持参するようにお伝えください。
失業保険受給中の求職活動について
求職活動実績にカウントされるものかどうかについての質問です。4/28が第二回の失業認定日なのですが、来週火曜日に、ハローワークが行う適職診断を受けます。この適職診断は予約制のものなのですが、これを受けることで求職活動実績の1回分にカウントされるのでしょうか?

乱文で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いします。
ハローワーク職員に確認したほうが確実ですよ。普通に就職相談すれば就職活動と認定されますから、多分大丈夫だとは思いますが、職員の判断基準はわからないので要確認です。
結婚に伴い仕事を辞め旦那の扶養に入りました。

その時点では収入の見込がなかったのですが、失業保険がおりることになり、日額的には扶養は不可能な金額です。
このまま扶養であり続けた場合のデメリットについて教えて下さい。

(ところでバレるものでしょうか...。)
きちんとした健康保険組合でしたらばれます。
きちんとした組合だと
失業保険を受給しうる人の扶養認定の際には
認定期限が設けてあるはずですので
期限が来た時に失業保険を受給していない証明(離職票を再度提出させるか、ハローワークからの証明を提出するか等)を提出させられます。
受給していた場合はそこでばれます。
ばれた場合は
遡って扶養が抹消され
遡って国民健康保険と国民年金に加入する必要がでます。
また、その期間に健康保険組合が負担した医療費(7割分)は返還請求されます。
(その場合、その返還した7割は国保に請求すれば
国保から支払われる可能性もありますが、
基本的に国保は遡及して加入することは可能ですが、
給付は遡及しないので、7割分は払いっぱなし
つまり、10割負担で医者にかかったのと同じ状態になる可能性もあります)

ただ、万一ルーズな組合で
ばれないとしても、そういう不法行為はやめましょう。
損得以前に自分の人間性が貶められます。
今まで扶養にしてくれたご主人の会社に恩を仇で返すようなものですよ。
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