休職申込日と内定通知日が同じだと...

私は今年の5月末を持って12年努めた会社を辞めました。
質問したい事は私に、失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給の権利があるか?と言う質問です。

流れを説明致しますと、
5月上旬から就職活動を行っていました。
書類が通り、二次試験を受けたのは5月末でこの辺りで無職となります。
6月になり三次試験も通過した為、役員面接の日取りが決まり6月7日が面接となりました。そんな連絡を就職活動中の会社から頂いたと同時に前の会社から離職票が届きます。私は6月7日に面接に行き、その足で職安に離職票を届けに行きました。手続きが終わり2?3時間位すると就職活動中の会社から内定の連絡を携帯電話で受けます...。


今迄に、失業した事がないので給付の対象になったのは初めてです。(勤続年数12年)

会社を辞めた理由は自己都合でしたが、職安が特例として会社都合に変えてくれました。(私と同じタイミングで50人位の人が同じ会社を辞めた為とか?)

雇用保険説明会に出席しましたので受給の資格はあるものと思っています。

7月1日より新しい会社で仕事をしています。

なぜこんな事を今に言っているかと言うと、離職理由の「自己都合」が「会社都合?」に変えて頂けたのが先週の話しだからです。


長々しく纏まりの無い文章で申し訳ないのですが、簡単に言うと、休職申し込み年月日と採用内定年月日が同じ日にちだと失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給資格があるのか?と言う事です。

分かる方いましたらアドバイスお願いします。
簡単にいいますと、再就職手当の支給要件になっている「就職した」とは内定通知日でなく、あくまで初出勤の日を基準にします。

しかも内定が出てその応募先へ就職しない場合もありますから、「内定=就職」ではないのが雇用保険制度の考え方です。

質問者さんの場合、当初の手続き時にいただいた「受給のしおり」に備わっている「採用証明書」を提出されたかどうかです。離職理由を変更していただいたという配慮は、しかし失業の状態が続いていると解釈されたゆえのことかもしれず、その場合には質問者さんはそれ以前の今月1日から既に働き始めていることで、あるいは「会社都合?」扱いは取り止めになるかもしれません。

ただ、ハローワークは質問者さんのお手当を再就職手当で決着させたいがための取扱変更だったかもしれず、このあたりの事情は党の職安側の意向次第なので第三者には断定ができないです。

とにかく、カギは採用証明書を提出されているかどうかで、ハローワークには質問者さんが今月1日より失業の状態にないことを把握しているかどうか、答えはこれで決まります・・・

-補足に対して-
ハローワークは、再就職手当を給付する目的で会社都合扱いに変更した可能性が高いですね。

明日にでも問い合わせてみられてください。再就職手当を申請できる期間は就職日から1カ月の間ですので・・・
先月31日付で退職しました。給料日が10日で離職票と雇用保険被保険者証も明細と一緒に同封されてくると思ってましたが送られてこないのです。再就職先が決まっているので失業保険ももらわないの
で離職票はいりませんが、雇用保険被保険者証は次の就職先に出さなきゃないのでハローワークで再発行してもらえるでしょうか・・・
前の会社に電話し催促すれば良い事ですが、事務所があまり良いイメージではなくもう関わりたくなくて(T_T)
離職票などは発行までに2週間前後時間が掛かります。
恐らく、給料明細とは別で、その都度送られてくると思います。

退職の際に、後日の郵送物について話がありましたか?
もしあったのなら手続き中なのでもう少し待ってみて下さい。
次の就職先も"発行中"で了承してもらえると思います。
3週間待っても来なければ前の会社に電話してみる必要が
あります。
失業保険について。
10月31日付で契約任期満了の為、退職いたしまして、
今月 6日に離職票などの書類が届きました。
失業保険の申請を考えております。

よく、書類到着後はすぐにハローワークへ言った方が良い。とあるのですが、
何故なのでしょうか?

退職して仕事がない今、少々やりたいことがあり、
それを終えてから申請に行こうかと思っているのですが・・・。
(期間は2週間くらいです)

拙い文章で申し訳ございません。
どうが、よろしくお願いいたします。
早く手続きをすれば早く受給できるということ。
受給は1年以内でないと資格喪失するためです。
2週間程度なら特に問題はないでしょう。
病気で退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか
4月中ごろに、病気を理由に派遣職員を退職しました。
雇用保険に加入していましたが、申請すれば失業手当はおりるのでしょうか。
教えてください。
失業給付を受ける為の条件の一つに、「身体面・健康面で就職を妨げる要素がない」というものがあります。

したがって、病気が原因で(働きたいという意思はあるものの)働くことが出来ないと判断される場合は、失業給付を受けられません。

但し、病気を理由に本来は1年間である受給期間を延長することは可能です(申請が必要)。


詳しくはハローワークの窓口で御相談下さい。
自己都合で正社員退職後、失業保険を受給してから復職する場合の扶養に関して教えてください。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。

1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}

この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??

そもそも扶養に入れないのでしょうか??

いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
税金の話と、社会保険の話をゴッチャにしていますね。
しかも数字が間違っています。


税制上の扶養:

あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。


あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。

あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。


社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。


厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
月の途中で旦那の扶養に入った場合の保険料について教えて下さい。
先日まで失業保険受給中だった事もあり、
旦那の扶養には入らず国民保険に加入していましたが、

今週からパートで仕事し始めた事で旦那の扶養に入る事になりました。


その場合、今月分の国民保険料はどうなりますか?!


ネットで調べた所、どうも健康保険は日割ではなく月末に加入している所に発生すると見ました。
また、今回の話とは別に、
以前、転職した事があり、その時も国保に入っていましたが、
月の途中から仕事につき始め、社会保険に入りました。
その際に確認した所、健康保険は日割りとかはせずに月末に加入している方で支払うと聞き、払ってしまっていた国民保険料が戻ってきた記憶もあります。
役所でも今月分はいりませんと言われたと思いました。


なので、今回も当然月末に加入している
旦那の会社の保険料になると思っていたのですが、


旦那が会社で確認してきた所、日割り計算になると言われたそうです。
再度確認してもらったのですが、
失業保険が終わった時からになるので、やはり日割りになると言われたそうです。




どちらが正しいのでしょうか?!
扶養に入る場合はまた違ってくるのでしょうか?!
それとも、失業保険を受給していた事が関係あるのでしょうか?!



また、今月仕事が決まると思ってなかった事もあり、
まだ国民保険だった時に
病院で使ってしまいました。

今月から、国保でなくのならば、病院に訂正に行こうとおもっていたのですが、
日割りが正しいと言うのならば、訂正の必要はありませんか?!



また、例えばこのような状況で国保と旦那の会社の保険料とダブって支払いが必要となる場合はありますか?!
まず、保険料には「日割り」の考えはありません。

「月末に加入している方で支払う」ととの認識は、正しいです。



どのような意図があって「日割り」になると、旦那さんの会社が言っているのかが分かりません。
勘違いだと思います。
また、保険の受給は関係ありません。



保険料は月単位ですが、加入は日単位です。
扶養に入る前に受診をしたのであれば、国保で大丈夫。

ただ月の初めに提示した保険証が、同じ月だから月末も大丈夫とは思わないでください。
月の途中で変わったのであれば、変わった以降は新しい保険証で受診をすることになります。



ダブりません。
そもそも、旦那さんが質問者様分の保険料を支払ってはいませんので、支払いがダブルなんてことがあり得ません。
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