育児手当てをいただいて、復帰をせずに退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?休暇は終わっているのですが家庭の事情で復帰を延ばしてもらっています。復帰のめどが立ちそうに無く退職を考えています。
過去2年間(産前産後休業、育児休業中除いて)に出勤日数11日以上ある月が12か月あれば大丈夫ですよ。
ただ辞めるなら給与締め日にやめた方がいいですよ。
なぜなら、離職票が作りやすいから。
失業保険について質問です。
本日、内定を頂いたのですが6月2日に次回認定日があります。

入社は6月中旬です。


次回の認定日は普通にハローワークに行き、6月2日以降の給付は仕事が始まる前日に申請しに行く形でいいんでしょうか?

よろしくお願いします。
内定を報告する義務は特別にはありません、ただ、漠然と中旬ですと、前日が休日の場合がありますので、6/2の認定日に、就職前日が休日の場合は、いつ来ればいいか、聞いた方がいいですよ。
また、冊子に付いてるかと思いますが、会社記入の採用証明(就職届)、受給資格証、失業認定申告書持参で前日に報告する事が基本で、就職前日が認定日に変更されます、前日が休日の場合は出勤前の金曜日に呼ばれるはずです。
失業保険について質問です。

例えばですが
失業保険が3ヶ月もらえるとして、最初に受給した後くらいに新しい仕事が決まった場合、

残り2ヶ月分はお祝い金として1/3程度がもらえると聞いた事があるのですが

一番最初にハローワークに行き失業保険を申請した後、認定が出る前に新しい仕事が決まった場合は
お祝い金も何も出ませんか?

4月末に会社都合で退職します。
お祝い金⇒再就職手当、が正しい名称なので、以下の説明ではそう書きます。

1.4/30で会社都合により退職。会社に離職票の作成を依頼しておく。
2.離職票ができたらすぐにハローワークに提出する(受給資格決定という)。
……この日よりも前に、既にどこかの会社から内定をもらっていた場合は、失業状態ではないと見なされるため受給資格決定ができず、従って再就職手当は支給できません。

3.受給資格決定日を含めて、1日4時間以上のバイトなどをしておらず「仕事を探しているが働いてない」と見なされる日が7日間経過する(待期という)。
4.待期7日が終わり(待期満了という)失業が8日目に突入する。
……待期満了よりも前から、内定をもらった会社で既に働き始めていれば、再就職手当は支給できません。正式入社だけでなく、実習や研修といった名目は関係なしで、とにかく働いているかどうか。

つまり、受給資格決定後に内定をもらい、待期満了後に働き始めるのであれば、第1回目の失業認定日の前に入社したとしても、再就職手当の支給要件のうち2つはクリアしたことになります。
他にも支給要件はいくつかあるので、それを全てクリアできないと支給はされませんが。
年末調整・配偶者控除について教えてください。
初めまして。
本年度の年末調整について質問お願いします。

・今年の6月20日より失業保険の受給をうけたので
夫の扶養から国保と年金にそれぞれ加入しました。

・7月と9月にそれぞれ短期のバイトをしました。
(それぞれの源泉徴収票はもらいました)

・9月半ばからパートを始めましたが11月いっぱいで退職します。
(上の2枚の源泉徴収票はここに採用時に提出しました)

・11月にやっと夫の扶養に戻れそうです。
(手続きに時間がかかってしまった)

・12月からは転職を考えていますが、今の職場でのストレスで
軽い鬱になってしまったので再就職がすぐかは分かりません。

・家族3人で生命保険に入っています。

・今年の私の収入はおおよそ20万ちょっとです。
(失業手当てはのぞく)


①この場合は年末調整は今の職場ではなく、自分で確定申告が必要になりますか?
そもそも103万を超えていないので(給与明細を見ても所得税は引かれていません)
年末調整の用紙は書く必要はないでしょうか。(今のパート先からもらっています)
②私の国民年金・国民健康保険・生命保険は
夫の年末調整で申告するのでしょうか?
③配偶者控除はどのようにしたら受けられますか?

分かりづらくて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
①年末調整とは、勤め先が源泉徴収義務者としてあなたから概算で徴収した所得税(源泉徴収額)と本来あなたが支払うべき年間の所得税との差額を清算するものです。よって、給与明細において所得税が引かれていないということは源泉徴収額0円であり、これに対し、合計所得金額38万円以下(=給与所得103万円以下)であるあなたが本来支払うべき所得税も0円であるため、清算すなわち年末調整は不要であると考えられます。

②ご主人の年末調整で申告すべきです(ご主人の勤め先が年末調整をしてくれない場合)。
なぜならば、支払うべき所得税は、以下のように計算されます。「所得税=(合計所得金額-所得控除)×税率-税額控除」
そして、社会保険料控除(国民年金・国民健康保険)と生命保険料控除(生命保険)はともに上記式の所得控除です。つまり、所得税額を引下げる効果があります。ここで、あなたの支払うべき所得税はあなた自身の国民年金等を考慮するまでもなく①で述べたように0円でなので、ご主人の所得控除として申告することがお得だと考えますし、①で述べたようにあなたの合計所得金額は38万以下なので、要件も満たすからです。

③ご主人がご自身で年末調整をやられるのであれば、配偶者控除欄に必要事項を記入すればよいだけではないでしょうか。質問の意図に答えられてない場合は申し訳ありません。
失業保険について質問です。
今月12月30日に自己都合で退職します。1月15日頃に離職表をハローワークに持っていき失業保険の手続きをする予定です。
実際に給付を受けられるのは(振り込まれ
る月)は何月になりますか

ちなみに働いてた年数は1年二ヶ月です。
自己都合退職ですから、3ヶ月間の給付制限満了後ですから、4月です。
補足に対してです。
認定日は、離職票を提出した日と同じ曜日で、4週間周期で決められた型(1型~4型)が同じで、待機期間と給付制限を過ぎた最初の日です。詳細は省きますが、1月15日(1型-火曜日)に離職票を提出した場合、1月21日までが待機期間、4月21日までが給付制限期間ですから、給付開祖は4月22日、そこから最初の1型-火曜日が5月7日ですから、最初の認定日は5月7日になります。そこで認定を受ければ、1~2週間以内に4月22日~5月6日の15日分が振り込まれます。その後は4週間ごとに認定、28日分支給を、支給日数満了まで繰り返します。
つい先日第2子を出産しました。
長男は12月の中旬に保育園に復帰(里帰りだったので)させる予定です。

しかし、園長から産後は1月の中旬で産後8週になり、私が無職のままでは長男は退園にな
ると言われました。

ちなみに産前はパートで働いており、育児休暇よりも一度退職して失業保険を受けとるつもりでした。
そして半年を目処に元の職場に戻るつもりです。

1月中旬であと2ヶ月で小学校にあがれるのに、長男を退園させるのは可哀想で、その時期の待機児童も恐らくいないだろうからなんとかそのまま在籍させて貰えないかと考え悩んでいます。

ですがやっぱり。無職である以上在籍させるのは難しいのでしょうか?
ご出産おめでとうございます☆
年長さんなんですよね?
産後明けて二ヶ月で卒園なら、なんとかならないんですかね?

私が住んでいる地域の保育園は、役所が保育園を管理しています。
入所退所の決定権、各書類の提出先全て役所です。

年少さんからは、会社の規定などで育児休暇はなく退職扱い=無職でも、半年後などに復帰の予定がある場合は、申立書に○月○日より復帰予定と書き、あと○ヶ月で卒園なので、入所を認めて下さいという文言を記入し申請すれば、引き続き入所を認めてくれます。

実際、上の子が年長に上がる前の2月に出産し、4月の初めに産後明けだった事がありました。
産後半年で仕事復帰の予定だった為、産後明けからの4ヶ月だけ幼稚園への転入などは子供の為に良くないので、申立書を書くように言われ、言われた通りに記入して申請し、入所を認めてもらった事があります。

あと、最近では厳しくなってますが【内職】や【求職中】での申請も認められてます。

待機児童の心配がない地域だからかもしれません。
ただし、未満児は有無を言わさず退所です。

保育園が独立して運営してるのなら園長に決定権があるのかもしれませんが、あと二ヶ月なのに、無職だから退所なんてちょっと子供がかわいそう…

半年後には復帰しますからお願い出来ませんか?と再度相談されてみては?
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