失業保険受給中のバイトについて質問です。皆さんそれぞれ保険日当が違うと思いますが、範囲内でどんなバイトしてますか?週20Hとか日当以下の賃金とか制限があってなかなかバイトが選べません。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。
どうか具体的に教えてください。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。
どうか具体的に教えてください。
バイトを何をするか考えられるより仕事を探してください。
そのための失業保険ですよ。
生活は楽ではないと思いますが、国民年金や健康保険などについて免除や減額などを受けられる場合がありますので申請されることをお勧めします。
バイトは週20時間以内で土日の二日間やるというのが一番望ましいのでは。1日4時間以上働く場合は、金額の制限はなく、働いた日数分、繰り越されます。
やられる前に必ずハローワークにご確認ください。
そのための失業保険ですよ。
生活は楽ではないと思いますが、国民年金や健康保険などについて免除や減額などを受けられる場合がありますので申請されることをお勧めします。
バイトは週20時間以内で土日の二日間やるというのが一番望ましいのでは。1日4時間以上働く場合は、金額の制限はなく、働いた日数分、繰り越されます。
やられる前に必ずハローワークにご確認ください。
3月末で自己都合により退職します。失業保険の給付資格には該当しています。失業保険の給付は国民年金に加入していないと貰えないのですか?例えば、退職後すぐに夫の健康保険扶養者に入ってしまうと失業保険受給はできないのでしょうか?
年金は関係ないです。
健康保険は雇用保険受給中であると、
ご主人の扶養家族や健康保険に加入
できなくなります。
なので、しばらくは国民健康保険の
加入となります。(すごく高い!)
年金は雇用保険の受給で所得がない
と言えば、免除してくれますよ。
なんせ、私がそうですから。
健康保険は雇用保険受給中であると、
ご主人の扶養家族や健康保険に加入
できなくなります。
なので、しばらくは国民健康保険の
加入となります。(すごく高い!)
年金は雇用保険の受給で所得がない
と言えば、免除してくれますよ。
なんせ、私がそうですから。
健康保険を任継にするか扶養に入るべきか教えてください!
育児休暇取得後、やむをえず退職することになりました。
同時に妊娠も発覚しました。
その場合、現在の健康保険を任意継続し国民年金を支払い失業保険を
延長するべきか主人の扶養に入るべきか迷っています。
現在の健保は出産一時金の付加金が手厚いというメリットがあります。
色々調べてみましたが、見落としている点もあったら教えてください。
よろしくお願いします。
育児休暇取得後、やむをえず退職することになりました。
同時に妊娠も発覚しました。
その場合、現在の健康保険を任意継続し国民年金を支払い失業保険を
延長するべきか主人の扶養に入るべきか迷っています。
現在の健保は出産一時金の付加金が手厚いというメリットがあります。
色々調べてみましたが、見落としている点もあったら教えてください。
よろしくお願いします。
ご主人の会社の健康保険の被扶養者になれば、国民年金の第3号被保険者になれ、両方とも保険料支払は不要です。
ご主人が国民健康保険なら別です。
ご主人が国民健康保険なら別です。
失業保険について教えて下さい。
私は2005年からパートで働いているのですが、2009年6月に出産して会社が3年間育児休業を取れるので今、育児休業中で来年の6月に復帰が決まっているのです
がパートで戻るのは時間などの関係で無理そうなので退社を考えているのですが、この場合失業保険は貰えますか?
育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
私は2005年からパートで働いているのですが、2009年6月に出産して会社が3年間育児休業を取れるので今、育児休業中で来年の6月に復帰が決まっているのです
がパートで戻るのは時間などの関係で無理そうなので退社を考えているのですが、この場合失業保険は貰えますか?
育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
判断のポイントになる点が書いてないから答えようがありません。
1.再就職可能な状態でなければ、支給されません。
面倒を見てくれる家族がいるとか、保育所・託児所が決まっていないとダメというのが現実のようです。
※育児のため再就職できないのなら、「受給期間延長」という制度もありますが。
2.受給資格条件は、「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
・産休・育休の期間は「2年」にプラスされますが、通算で4年が限度です。2012年5月31日に離職なら、2008年6月1日以降です。
・「被保険者期間」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば11/27離職なら、11/27~10/28、10/27~9/28……と区切ります。
・↑の区切りのうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
健康保険料・厚生年金保険料は免除ですが、雇用保険料は、給与が0だから保険料も0であるだけです(0に何%を掛けても0でしょ?)。
1.再就職可能な状態でなければ、支給されません。
面倒を見てくれる家族がいるとか、保育所・託児所が決まっていないとダメというのが現実のようです。
※育児のため再就職できないのなら、「受給期間延長」という制度もありますが。
2.受給資格条件は、「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
・産休・育休の期間は「2年」にプラスされますが、通算で4年が限度です。2012年5月31日に離職なら、2008年6月1日以降です。
・「被保険者期間」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば11/27離職なら、11/27~10/28、10/27~9/28……と区切ります。
・↑の区切りのうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
健康保険料・厚生年金保険料は免除ですが、雇用保険料は、給与が0だから保険料も0であるだけです(0に何%を掛けても0でしょ?)。
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