妊娠の為退職後 扶養にはいらないのは??自分の事ではないのですが、妊娠した為に正社員として働いていたのを11月いっぱいで退職。失業保険は受給延長申請の予定。
このような場合に退職後に旦那様の扶養に入らず国保に切り替える理由って何なのでしょうか
年末も近く、扶養の認定年間収入を超過してるとか?
退職した時点で旦那の会社の社保の扶養に入るのが普通かな?と思ったのですが何故いったん国保なのか??そして12月中には旦那の会社で被扶養者異動届けを提出しようとしている。
何か得するとか理由があるんでしょうか
ものすごく気になっています。
このような場合に退職後に旦那様の扶養に入らず国保に切り替える理由って何なのでしょうか
年末も近く、扶養の認定年間収入を超過してるとか?
退職した時点で旦那の会社の社保の扶養に入るのが普通かな?と思ったのですが何故いったん国保なのか??そして12月中には旦那の会社で被扶養者異動届けを提出しようとしている。
何か得するとか理由があるんでしょうか
ものすごく気になっています。
私は11月末に妊娠のため退職しました。すぐ旦那の扶養に入りたかったけど年収が越えていたため1月以降からしか無理だと言われました。
なので一ヶ月のみ国保に入ってます。
なので一ヶ月のみ国保に入ってます。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。
ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)
次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。
ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)
次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
妊婦の失業保険受給資格
はあり?なし?
出産ギリギリまで、働きたかったのですが、出産3ヶ月前に会社都合による退職となりました。(妊娠が理由ではない。)
出産手当金がもらえなくなるので、困っています。
会社都合の退職の場合は、失業保険がすぐ受給でき、受給期間も少し長くなるのですが、退職時は妊娠6ヶ月です。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があるので、その場合3ヶ月分を先に受給し、残りを出産後に受給できるよう延長するという風にできますか?
妊娠していても、働く意欲があれば、失業保険をすぐもらえるという方と、延長になるという方がいらっしゃるので、どっちが正しいのか知りたいです。よろしくお願いします。
はあり?なし?
出産ギリギリまで、働きたかったのですが、出産3ヶ月前に会社都合による退職となりました。(妊娠が理由ではない。)
出産手当金がもらえなくなるので、困っています。
会社都合の退職の場合は、失業保険がすぐ受給でき、受給期間も少し長くなるのですが、退職時は妊娠6ヶ月です。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があるので、その場合3ヶ月分を先に受給し、残りを出産後に受給できるよう延長するという風にできますか?
妊娠していても、働く意欲があれば、失業保険をすぐもらえるという方と、延長になるという方がいらっしゃるので、どっちが正しいのか知りたいです。よろしくお願いします。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があっても、実際問題として妊娠を理由に新しい職場での採用は厳しいと思いますよ。
それくらいなら、しっかり出産を終えてから就職活動をした方が就職できる可能性が高いと思います。
しかも必ず就職できるとは限りませんし。
なので、失業保険給付の延長をしたほうが断然お得です。
ハローワークの窓口でも同じことを言われると思いますよ。
実際私は言われて延長しました。
それくらいなら、しっかり出産を終えてから就職活動をした方が就職できる可能性が高いと思います。
しかも必ず就職できるとは限りませんし。
なので、失業保険給付の延長をしたほうが断然お得です。
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