失業保険とアルバイトについて教えてください。有給消化期間と、退職して離職票をもらうまでの期間にアルバイトをしても、失業保険には影響がないでしょうか?受給日の先延ばしなどにはならないでしょうか。
給付制限期間と給付が始まってからのアルバイトについては、色々なサイトで読んだのですが、この2つの期間については説明が見つからず、質問させていただきました。
退職後にアルバイトをするのは自由だと思うのですが、失業保険に影響はありますか?
また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。
バイトして貯めておかないと、失業保険だけでは食べていけなさそうなのです。
>有給消化期間と、退職して離職票をもらうまでの期間にアルバイトをしても、失業保険には影響がないでしょうか?

アルバイトをしても、受給資格決定日から7日間の待機期間の間に行わなければ問題はないです。
しかし、14日以上勤務すると「就職とみなされる」場合があります。
有給消化~離職票までは1か月以上かかりますよね?
その時、就職とみなされるかは各ハローワークによって判断が違うので、最寄りのハローワークに確認してください


>また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。

就業規則で定められていても、法では副業の禁止はしていませんので「懲戒解雇」はないでしょう。
懲戒解雇になったら、訴えればいいだけです。
まぁ、退職する人が「有給の消化」をしている中で、アルバイトをしても何も言わないとは思いますが・・・
私は未婚のフリーターです。
父の扶養に入っています。

アルバイト先が2月いっぱいで閉店することが決まり、契約解除のお知らせの紙を貰いました。


一年半程勤めていて、毎月雇用保険料を支払っていました。

この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
1年以上、雇用保険に加入していのであれば受給は出来ますよ。
閉店・契約解除と言う事で「特定受給資格者」として認定されるでしょう。
辞める時に会社から離職票をもらってください、離職票が無ければ雇用保険の受給申請が出来ませんので、必ず発行してもらってください。
雇用保険はお住まいの地域を管轄するハローワークで申請手続きを行います。
離職票・雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm×横2.5cm)・本人確認用の顔写真付き証明証(運転免許証・住基カード等)・印鑑・本人名義の預金通帳、以上が申請に必要なものです。

申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れで、申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。

しかし、お父さんの扶養に入っていると言う事は年収が103万以下でないと税法上の扶養には入れないし、健保は年収130万以下でないと扶養に入れないし、それでよく雇用保険に加入させてくれましたね。
失業保険について。
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。


こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?


失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた者」は、失業保険の給付上正当な理由のある自己都合退職として扱われます。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。

次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。

もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。

以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。

※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
雇用保険について
私は2年間雇用保険に加入して仕事をしていましたが自己都合で仕事を辞めて失業保険をもらわずに辞めてすぐ違うアルバイトを3カ月して(保険加入なし)そのバイトを辞めてから今度はまた雇用保険ありの仕事をしたのですがあまりにも求人内容と違うきつい仕事だったので2日で身体を壊してしまいそのまま辞めてしまいました(会社からクビ)そこで質問なのですが雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が2日しか働いていない会社から郵送で送られてきたのですがこれを届ければ失業保険は受けられるのでしょうか?
2年間働いたところの会社に連絡して離職票を作製してもらって下さい。で、2日だけですがそこの会社にも離職票を作ってもらって下さい。両方持ってハロワに行けばおそらく給付は受けられるでしょう。
連絡するのが敷居が高いなと思うのであれば、そのお手元の喪失届けを持ってハロワに行って相談して下さい。ハロワから二つの事業所に離職票を作ってもらうよう連絡してくれるかも知れません(というかそうしてもらえるようお願いしてみて下さい。)
再就職手当についての質問です。
雇用保険受給決定日が、平成24年10月22日です。 待期期間満了日が10月28日
給付制限期間が10月29日から平成25年1月28日で退職理由が正当な理由のない自己都合退職です。 一旦11月11日にハローワークの紹介として正社員で再就職しました。再就職手当の手続きで、ハローワークの職員から、¥270000-位再就職手当てもらえるって言われましたが、一円も貰えないまま11月28日に再離職しました。 今度は、一年以上の雇用の見込みがある契約の派遣会社に自分で探して、来年の平成25年1月8日から再々就職が決定しました。来年の年明けにハローワークに再就職手当ての手続きに行こうと思ってますが、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合の要件に該当するか迷ってます。まだ失業保険、一円も貰ってないので¥270000-からどの位減額されるか心配してます。長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
2回目の就職も給付制限期間中の就職ですよね。
1回目の就職時に再就職手当ももらっていないようですし、残日数は減っていないはずですから、所定給付日数の3分の1以上の要件は満たしたままだと思いますから、金額も変わらないと思いますよ。
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